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*任意整理事件
着手金:債権者数×2万2千円(消費税込み)、報酬金:債権者数×2万2千円(消費税込み)。
但し、闇金事件については、着手金:債権者数×4万4千円(消費税込み)、報酬金:0円
≫個人破産事件 | ||
債権者数 | 金 額(消費税込み) | 備 考 |
債務総額1000万円以下の場合 | ||
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1社~5社 | 22万円 | 夫婦同時依頼の場合(同一裁判所での同時進行)は、2人で33万円 |
6社~10社 | 33万円 | 夫婦同時依頼の場合(同一裁判所での同時進行)は、2人で52万8千円 |
11社以上 | 44万円 | 夫婦同時依頼の場合(同一裁判所での同時進行)は、2人で74万8千円 |
債務総額1000万円を超える場合 | ||
債権者数に関わらず | 55万円 | 夫婦同時依頼の場合(同一裁判所での同時進行)は、2人で93万5千円 |
法人破産の場合 | ||
55万円から | 事案により金額が異なります。 | |
≫民事再生事件 | ||
条 件 | 金 額(消費税込み) | 備 考 |
個人の場合 | ||
住宅資金特別条項無し | 33万円 | |
住宅資金特別条項有り | 44万円 | |
法人の場合 | ||
110万円 | 事案により金額が異なります。 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 8.8% (税込) | 17.6% (税込) |
300万円を超え 3000万円以下 |
5.5% + 9万9000円(税込) | 11% + 19万8000円(税込) |
3000万円を超え 3億円以下 |
3.3% + 75万9000円(税込) | 6.6% + 151万8000円(税込) |
3億円を超える | 2.2% + 405万9000円(税込) | 4.4% + 811万8000円(税込) |
着手金は11万円(税込)を最低額とします。
着手金 | 報酬金 | |
離婚交渉事件及び離婚調停事件 | 33万円 | 33万円 |
離婚訴訟事件 | 33万円 | 44万円 |
但し、報酬金について、財産分与、養育費等経済的給付を得た場合は、一般民事事件の報酬基準に従い金額が増額となります。
着手金 | 報酬金 | ||
事案簡明な事件 | 起訴前 | 33万円 | 33万円から |
起訴後 | 44万円から | ||
前項以外の事件 | 55万円から | 55万円から |
事案簡明な事件とは、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前にあっては事実関係に争いのない情状事件、起訴後においては、公判終結までに公判開廷数が3開廷以内と見込まれる事件、上告事件については事実関係の争いのない情状事件をいいます。